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 出向契約書(3)」の文例フォーマット

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<出向契約書(3)>

出向契約書

株式会社 甲野 (以下、「甲」という。)と 株式会社 乙川 (以下、「乙」という。)は、、甲の社員を乙へ出向させる件につき、次のとおり契約する。

第1条(出向社員)  
 甲は乙に対し、次の社員を出向させる。
 
     出向社員の氏名 ○○○○

第2条(出向期間)  
 出向期間は次のとおり○○年間とする。

    平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで

第3条(出向期間の変更)  
 甲、乙いずれかが、それぞれの会社の都合によって出向期間の延長または短縮を希望するときは、○○か月前までに申し出るものとする。申出があったときは、双方で誠実に協議し、決定する。

第4条(労働時間・休日)
 出向社員の労働時間・休憩時間および休日は、乙の就業規則の定めるところによる。

第5条(年次有給休暇)
 出向社員の年次有給休暇は、甲の定めるところによる。
2.乙は、年次有給休暇の取得が事業の正常な運営を妨げるおそれがあるときは、他の時季へ変更を命令できる。

第6条(時間外労働)  
 乙は、業務上必要なときは、出向社員に対して時間外労働を命令できる。
2.時間外労働の上限時間は、1か月○○時間とする。
3.1か月○○時間を超えて時間外労働を命令するときは、あらかじめ甲に申し出て、その許可を受けなければならない。

第7条(休日労働)  
 乙は、業務上必要なときは、出向社員に対して休日労働を命令できる。
2.休日労働の上限日数は、1か月○○日とする。
3.1か月○○日を超えて休日労働を命令するときは、あらかじめ甲に申し出て、その許可を受けなければならない。

第8条(勤務実績の報告)  
 乙は、出向社員の毎月の勤務実績を翌月○○日までに書面で甲に報告するものとする。

第9条(給与・賞与の支給)  
 月例の給与および賞与については、甲の規定を適用し、甲が出向社員に直接支給する。

第10条(給与の負担)  
 乙は、出向社員の給与のうち次に掲げる金額(月額)を負担する。

  出向社員の氏名 ○○○○   月額金○○○○円
      
第11条(時間外労働手当等の負担)  
 時間外労働手当および休日労働手当については、甲の基準に基づいて算出し、その全額を乙が負担する。

第12条(賞  与)  
 乙は、出向社員の賞与のうち次に掲げる金額(年額)を負担する。

  出向社員の氏名 ○○○○   年額金○○○○円
 
第13条(社会保険)  
 出向社員にかかわる厚生年金保険、健康保険および雇用保険については、甲において被保険者資格を継続する。
2.社会保険にかかわる保険料の事業主負担分は、その全額を甲が負担する。

第14条(労災保険)  
 労災保険については、乙が付保する。保険料は、甲が出向社員に支給している給与を基礎として計算する。
 
第15条(赴任・帰任旅費)  
 出向社員の乙への赴任および甲への帰任に必要な旅費は、甲が負担する。

第16条(出張旅費)  
 乙が業務の必要に基づいて出向社員に対して出張を命令したときは、その出張に要する旅費は、全額乙が負担する。

第17条(退職金)  
 出向社員が甲へ復職するにあたり、乙は退職金を支給しなくてよいものとする。

第18条(負担金の支払)  
 この契約において甲が出向社員に支給したもののうち乙が負担すべきものは、甲から乙への請求に基づき乙が甲に支払うものとする。

第19条(連  絡)  
 乙は、出向社員の所属、担当業務および役職を決定したとき、または変更したときは、速やかに乙へ連絡しなければならない。

第20条(二重出向の禁止)  
 乙は、出向社員を乙の関連会社等へ二重出向させてはならない。

第21条(疑義の解決)  
 本契約に関し疑義が生じたとき、また、本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は記名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

   平成〇〇年〇〇月〇〇日

                  (甲) 住所  ○○県○○市○○○○
                          会社名 株式会社 甲野
                          代表者 代表取締役 甲野太郎

                      (乙) 住所  ○○県○○市○○○○
                          会社名 株式会社 乙川
                          代表者 代表取締役 乙川次郎




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<契約の成立>
 契約は、「申込み」と「承諾」というお互いの意思が一致(合意)することにより成立します。
 契約の書面化が法律で義務付けられているものもありますが、契約書は契約の内容を確認するために作成されるものですから、契約書がなくても口約束でも、電話でも当事者の合意があれば契約は成立します。
 
<契約書に記載する基本事項>
・表題(タイトル)
・前書き
・目的条項
・後書き
・作成年月日
・当事者の署名押印

<契印・割印・>
契印 ・・・ 契約書が2枚以上にわたる場合に、1つの文書であることを証明するために、両ページにまたがって押す印のことを契印といいます。
割印 ・・・ 同じ文面の文書を2つ以上作成したとき、その文書が関連のあるもの、または同一のものであるということを証明するための印です。
止め印 ・・・ 余白がある場合は、その下の余白に書き込みをされないために、止め印を押します。

<署名と記名の違い>
署名 ・・・ 本人が自筆で氏名を手書きすること
記名 ・・・ 自署以外の方法で氏名を記載すること
例:ゴム印・ワープロ



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