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 出向契約書(2)」の文例フォーマット

このページは、出向契約書(2)」の文例フォーマットを提供しています。

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<出向契約書(2)>

出向契約書

株式会社 甲野 (以下、「甲」という。)と 株式会社 乙川 (以下、「乙」という。)は、甲から乙へ出向する者(以下「出向者」という。)の労働条件及び出向者の経費の負担等に関し、次のとおり契約を締結する。

第1条(目的) 
 この契約書は、出向者が乙において○○○○に従事することにより○○○○することを目的とする。

第2条(出向者)
 出向者は次の者とする
         出向者氏名  ○○○○

第3条(出向期間)
 出向者の甲から乙への出向期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。

第4条(出向先会社名及び所在地)
 出向先及び所在地は、次のとおりとする。
         出向先  株式会社 乙川  本社○○
         所在地  ○○県○○市○○○○

第5条(身分)
 甲は、出向者を休職させ、乙の社員として出向させる。

第6条(勤務等)
 出向者の就業時間、休憩時間、休日、休暇等の勤務に関する事項(ただし、年次有給休暇を除く)は、乙の規定を適用する。
  
第7条(年次有給休暇)
 出向者の年次有給休暇は、甲の規定を適用する。

第8条(賃金及び賞与)
 出向者の賃金及び賞与は、甲の規定により、甲が出向者に対し直接支給し、甲は乙に対し基本給及び諸手当の半分を請求するものとする。

第9条(社会保険の付保等)
 出向者の健康保険、厚生年金保険、雇用保険は、甲において継続加入の上、これらにかかる事業主負担保険料は甲が負担する。
2 出向者の労働者災害補償保険は、乙において付保することとし、これにかかる保険料は乙が負担する。

第10条(出向期間中の費用)
 出張旅費等乙の業務命令に伴って発生する諸費用は、乙の規定に基づき乙が出向者に対し直接支給する。
2 通勤に必要な費用は、甲の規定に基づき甲が出向者に対し直接支給する。

第11条(出向及び復帰に係る旅費)
 出向者の出向に伴う配置先までの旅費及び復帰に伴う甲までの旅費は、甲が甲の定める規定により負担し、出向者に支給する。

第12条(福利厚生)
 出向者の福利厚生については、甲の規定を適用する。

第13条(退職金)
 出向期間に係る退職金は、甲が定める規定により甲が負担する。

第14条(復帰)
 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、甲へ出向者を復帰させることができる。
(1)出向者が、乙の定める就業規則に規定する解雇又は退職の事由に該当するとき。
(2)出向者が、特別な理由により復帰を希望し、その理由が妥当であるとみとめられるとき。
(3)甲が、特別な理由により出向者の復帰を希望し、その理由が妥当であると認められるとき。
(4)出向者の受入れ目的が達成又は消滅したと認められるとき。

第15条(連絡調整)
 甲及び乙は、出向者の次の事項に関し、相互に連絡調整を図る。
(1)甲から乙への連絡調整事項
    @ 出向者の履歴に関する事項
    A その他乙から求められた事項
(2)乙から甲への連絡調整事項
    @ 出向者の乙における業務内容
    A 出向者の労働時間、休日及び休暇
    B 出向者の勤務状況
    C その他甲から求められた事項

第16条(疑義の解決)
 本契約に関し疑義が生じたとき、また、本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

第17条(有効期間)
 本契約の有効期間は、契約書の締結の日から第3条の出向期間の末日までとする。

第18条(契約の解除)
 本契約の有効期間中であっても、甲又は乙が解約を希望する日の○か月前までに書面により相手方に通告したときは、本契約を解除することができる。


以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は記名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

   平成〇〇年〇〇月〇〇日

                  (甲) 住所  ○○県○○市○○○○
                          会社名 株式会社 甲野
                          代表者 代表取締役 甲野太郎

                      (乙) 住所  ○○県○○市○○○○
                          会社名 株式会社 乙川
                          代表者 代表取締役 乙川次郎




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<契約の成立>
 契約は、「申込み」と「承諾」というお互いの意思が一致(合意)することにより成立します。
 契約の書面化が法律で義務付けられているものもありますが、契約書は契約の内容を確認するために作成されるものですから、契約書がなくても口約束でも、電話でも当事者の合意があれば契約は成立します。
 
<契約書に記載する基本事項>
・表題(タイトル)
・前書き
・目的条項
・後書き
・作成年月日
・当事者の署名押印

<契印・割印・>
契印 ・・・ 契約書が2枚以上にわたる場合に、1つの文書であることを証明するために、両ページにまたがって押す印のことを契印といいます。
割印 ・・・ 同じ文面の文書を2つ以上作成したとき、その文書が関連のあるもの、または同一のものであるということを証明するための印です。
止め印 ・・・ 余白がある場合は、その下の余白に書き込みをされないために、止め印を押します。

<署名と記名の違い>
署名 ・・・ 本人が自筆で氏名を手書きすること
記名 ・・・ 自署以外の方法で氏名を記載すること
例:ゴム印・ワープロ



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