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 土地売買契約書(1)」の文例フォーマット

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<土地売買契約書(1)>

土地売買契約書
 
  
 甲野太郎 (以下、「甲」という。)と、乙川次郎 (以下、「乙」という。)とは、甲所有の別紙物件目録記載の土地(以下、「本件土地」という。)の売買に関し、次の通り契約する。
 
  
第1条 甲は、本件土地を乙に売渡し、乙は、これ買受ける。
 
第2条 本件土地の代金は、1平方メートル当り、金○○○○円也とし、実測面積を、これに乗じた金員を、代金総額とする。
 
第3条 乙は、甲に対し、この契約書調印の日に、手附金として金○○○○円也を支払い、所有権移転登記申請の日に金○○○○円也を支払い、本件土地の引渡日に残金を支払うものとする。
 
第4条 所有権移転登記手続は、平成○年○月○日午前○時に所轄登記所において行うものとし、その日までに、甲乙双方は、所有権移転登記手続に必要な書類を準備しておくものとする。
 
第5条 本件土地の引渡しは、平成○年○月○日午前○時に、甲乙立会いのもとに、現地でこれを行うものとし、甲は、この引渡しに支障のないように、準備をととのえておくものとする。
2 甲は、前項の引渡しにあたっては、現実の引渡しと共に、別に引渡しを証する書面を乙に交付するものとする。
  
第6条 本件土地実測に要する費用は甲の、所有権移転登記申請に要する費用は、引渡しに要する費用は、乙の負担とする。  
 2 本件土地に課せられる公租公課は、所有権移転登記の日をもって区分し、その前日までは甲の、その日以後は乙の負担とする。
 
第7条 甲は、乙に対し、本件土地について、抵当権、根抵当権等その価値を減ずる担保物件等の設定のないこと、賃借権、地上権、地役権等、その使用収益を妨げるべき用役権等のないことを各保障する。
2 万一、第三者から権利の申出等があるときは、甲において、一切引受け解決し、乙に一切迷惑をかけないことを約する。
  
第8条 平成○年○月○日までは、甲は手附金の倍額を乙に支払い、乙は手附金を放棄して、この契約を解除することができる。
 
第9条 甲において、第4条に定める準備をしなかったとき、第5条第1項の引渡しをしないとき、第6条第1項に定める事項に違反したときは、乙は、何ら事前の催告なくして、この契約を解除することができる。
 2 乙において、第3条に定める金員の支払いをしないときは、甲は、何らの事前の催告なくして、この契約を解除することができる。
3 前各項に定める解除に伴う損害金は、金○○○○円也とする。
 
第10条甲と乙は、相互にこの契約の各条項を誠実に履行するものとし、この契約各条項に定めのない事項が生じたときや、この契約各条項の解釈について疑義を生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

 以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

   平成〇〇年〇〇月〇〇日

                     (甲) 住所  ○○県○○市○○○○
                         氏名  甲野太郎

                     (乙) 住所  ○○県○○市○○○○
                         氏名  乙川次郎




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<契約の成立>
 契約は、「申込み」と「承諾」というお互いの意思が一致(合意)することにより成立します。
 契約の書面化が法律で義務付けられているものもありますが、契約書は契約の内容を確認するために作成されるものですから、契約書がなくても口約束でも、電話でも当事者の合意があれば契約は成立します。
 
<契約書に記載する基本事項>
・表題(タイトル)
・前書き
・目的条項
・後書き
・作成年月日
・当事者の署名押印

<契印・割印・>
契印 ・・・ 契約書が2枚以上にわたる場合に、1つの文書であることを証明するために、両ページにまたがって押す印のことを契印といいます。
割印 ・・・ 同じ文面の文書を2つ以上作成したとき、その文書が関連のあるもの、または同一のものであるということを証明するための印です。
止め印 ・・・ 余白がある場合は、その下の余白に書き込みをされないために、止め印を押します。

<署名と記名の違い>
署名 ・・・ 本人が自筆で氏名を手書きすること
記名 ・・・ 自署以外の方法で氏名を記載すること
例:ゴム印・ワープロ



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