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土地建物の賃貸借契約書・使用貸借・フォーマット・雛形・文例・書式・書き方・テンプレート・記載例・合意書
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| 「住宅賃貸借契約書」の文例 |
| このページは、契約書「住宅賃貸借契約書」の書き方・文例・書式・雛形(ひな形、ひな型)・テンプレート・フォーマットを提供しています。 |
住宅賃貸借契約書
賃貸人 ○○○○(以下、「甲」という。)と賃借人 ○○○○(以下、「乙」という。)、乙の連帯保証人 ○○○○(以下、「丙」という。)は、次のとおり住宅賃貸借契約を締結した。
第1条(契約の目的) 平成○○年○○月○○日に甲は、乙に対し、甲の所有に属する左記建物を、次条以下の約定により賃貸し、乙はこれを借り受けた。
○○県○○市○○町○○丁目○○番○○番地所在
家屋番号○○番
木造瓦葺平屋建居宅 床面積 ○○平方メートル
第2条(使用目的) 乙は、善良なる管理者の注意をもって賃借家屋を住居のみに使用し、それ以外の目的に使用してはならないものとする。
第3条(賃貸借期間) 賃貸借の期間は、本日より平成○○年○○月○○日までの○○年間とする。
第4条(賃料) 賃料は、1カ月金○○万円と定め、毎月末日限り翌月分を持参又は送金して支払う。
2 賃料が、賃借建物の敷地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、又は土地若しくは建物の価格の高低により、又は近隣の建物の賃料に比較して不相当になった場合は、当事者は将来に向かって、賃料の増減を請求することができる。
第5条(敷金) 乙は、甲に対し、本件賃貸借契約に基づく債務の担保として、敷金○○万円を預託し、甲はこれを受領した。
2 右敷金は無利息とし、甲は、賃貸借終了の際建物明け渡しを受けた後、速やかにこれを乙に返還するものとする。ただし、延滞賃料その他乙の責に帰すべき損害金があるときは、これを控除して残金を返還することができる。
3 乙は、敷金をもって賃料に充当することはできないものとする。
第6条(禁止事項) 乙は、次の行為をしてはならない。
(1)甲の承諾を得ないで、賃借権を譲渡したり、賃借物を転貸すること。
(2)甲の承諾なしに、賃借建物に造作を付加したり、模様替え、建て増し等原状を変更すること。
第7条(費用負担) 乙は、障子・襖・硝子の破損等の修理その他の小修繕費、ガス・水道・電気料等賃借建物使用に必要な一切の費用を負担するものとする。
第8条(契約解除) 甲は、乙が賃料の支払を2カ月分遅滞したとき、又は本契約条項に違反したときは、催告をしないで本契約を解除することができる。
第9条(解除) 乙は、○ヶ月前の予告をもって、又は○ヶ月分の賃料を支払って即時解約することができる。
第10条(賃貸借終了による明け渡し) 解約、解除、期間満了により、本契約が終了したときは、乙は、直ちに賃借建物を原状に復して明け渡さなければならない。
2 乙が前項の明け渡しを遅滞したときは、以後明け渡し済に至るまで、賃料の倍額に相当する金員を損害金として支払わなければならない。
3 乙は、賃貸借終了による明け渡しに際しては、移転料を請求し、又は甲の承諾なくして建物に付加した造作その他の物件につき、甲に対し買い取り等の請求をしないものとする。
第11条(連帯保証人) 連帯保証人 丙は、本契約による乙の債務を保証し、乙と連帯して債務を履行することを約した。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書3通を作成し、甲乙丙各自署名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
賃貸人(甲)
○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号 ○○○○ 印
賃借人(乙)
○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号 ○○○○ 印
連帯保証人(丙)
○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号 ○○○○ 印
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| 契約書書式「住宅賃貸借契約書」について |
このページは、契約書「住宅賃貸借契約書」の書き方・文例・書式・テンプレート・サンプルを提供しています。
建物の賃貸借契約書において、よく使われる用語
「敷金(保証金)」
敷金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が、次のような目的で、貸し主に預ける金銭のことです。
1.賃料の不払いに対する担保
2.借り主が負担すべき原状回復費用の前払い分
したがって、契約が終了し、借り主が不動産を明け渡した後、上記1〜2の金額を控除した残額が、借り主に返還されます。
敷金(保証金)の一部を返還しない旨の特約がある場合がありますが、この返還しない部分のことを「敷引き(解約引き)」といいます。
「礼金(権利金)」
礼金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が貸し主に、契約締結の謝礼として支払う金銭のことです。「敷金」と異なり、借り主に返還されません。
民法で規定されている契約について
民法では、典型的な契約として次の13種類の契約を規定しています。(典型契約)
贈与契約、売買契約、交換契約、消費貸借契約、使用貸借契約
賃貸借契約、雇用契約(雇傭契約)、請負契約、委任契約
寄託契約、組合契約、終身定期金契約、和解契約
土地の賃借権と地上権の違いについて
土地の賃借権と地上権の大きな違いは、次のとおりです。
・土地の賃借権は、勝手に譲渡できないが、地上権は、土地の所有者の
承諾がなくても、他人に譲渡することができる。
・土地の賃借権は債権であるが、地上権は物権である
テナントの出店契約について
商業用テナントの出店契約の形態には以下のようなものがります。
・分譲契約
・店舗用建物の賃貸借契約(普通借家契約)
・定期建物賃貸借契約(定期借家契約)
・営業委託契約
・消化仕入れ契約
・ケース貸し契約
「営業委託契約」、「消化仕入れ契約」、「ケース貸し契約」のように、建物の賃貸借に当たらずに、借地借家法の適用がないケースもありますので、注意しましょう。 |
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各種契約書(念書・覚書・覚え書き・合意書)の書き方・雛形(ひな形、ひな型)・テンプレート・フォーマット
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