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 建物賃貸借契約書(1)」の文例フォーマット

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<建物賃貸借契約書(1)>

建物賃貸借契約書

 賃貸人 甲野太郎 を甲、賃借人 乙川次郎 を乙とし、甲乙間において、次の通り契約を締結した。
 

第1条(建物賃貸借)
  甲は、乙に対し、下記店舗(以下「本件店舗」という)を賃貸し、乙はこれを賃借した。

     所在        ○○○○
     家屋番号     ○○○○
     種類        ○○○○
     構造        ○○○○
     床面積       ○○○○
      

第2条(期間)  
 甲は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの○○年間、本件店舗を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。

第3条(使用目的)  
 乙は、本件店舗を乙の経営する○○○店として利用するほか、甲の書面による事前の承諾のない限り、他の用途に用いてはならない。

第4条(賃料)  
 賃料は1か月金○○○○円とし、乙は、甲に対し、毎月末日までにその翌月分を甲に持参する方法で支払う。ただし、甲及び乙は、賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の同種物件の賃料との比較等によって著しく不相当となったときには、協議のうえ、賃料を改定することができる。

第5条(保証金)
 乙は、甲に対し、保証金として金○○○○円を本契約締結と同時に預託し、甲はこれを受領した。
2 保証金は無利息とする。
3 乙は、本件店舗を明渡すまでの間、保証金をもって賃料その他の債務と相殺することはできない。

第6条(権利金)
 乙は、本契約締結と同時に、甲に対し、権利金として金○○○○円を支払う。ただし、権利金は、いかなる事由が生じた場合でも返還しない。

第7条(内装等) 
 本件店舗の内装、その他の設備等は、建物に付属し独立の権利に服さないものとし、引渡を受けた際の原状のまま、これを利用する。
2 乙は、前項の設備等を変更する場合は、あらかじめ甲と事前に協議し、甲の書面による承諾を得た上で、乙の費用で実施する。
3 前項によって変更された設備等に関する権利は、すべて甲に属し、乙は、設備変更に関して、甲に対し、必要費ないし有益費の償還請求権、造作買取請求権その他いかなる名目における請求権も有しない。
4 乙は、本件店舗を甲に対して明渡す際には、内装その他の設備につき、甲の許可に基づいて変更を加えた際の原状を回復するものとする。

第8条(権利譲渡) 
 乙は、甲と協議のうえ、本契約上の地位を第三者に移転することができる。
2 甲は、正当な事由なくして、前項の権利移転の承認を拒むことはできない。
3 上記移転は保証金返還請求権の譲渡を含むものとする。

第9条(保証金の返還)
 本契約が終了し、甲は、乙から本件建物の明渡しを受けた場合、遅滞なく保証金を返還する。ただし、甲は、本件建物の明渡しに際し、乙に対して未払賃料請求権、原状回復費用請求権その他本契約に関して乙の債務不履行による損害賠償請求権を有している場合には、保証金をこれらの債務の弁済に充当することができ、その残額を乙に返還すれば足りる。

第10条(協議)  
 甲と乙は、相互にこの契約の各条項を誠実に履行するものとし、この契約各条項に定めのない事項が生じたときや、この契約各条項の解釈について疑義を生じたときは、互いに誠意をもって協議の上解決する。

以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

   平成〇〇年〇〇月〇〇日

                       (甲) 住所  ○○県○○市○○○○
                           氏名  甲野太郎

                      (乙) 住所  ○○県○○市○○○○
                           氏名  乙川次郎




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<契約の成立>
 契約は、「申込み」と「承諾」というお互いの意思が一致(合意)することにより成立します。
 契約の書面化が法律で義務付けられているものもありますが、契約書は契約の内容を確認するために作成されるものですから、契約書がなくても口約束でも、電話でも当事者の合意があれば契約は成立します。
 
<契約書に記載する基本事項>
・表題(タイトル)
・前書き
・目的条項
・後書き
・作成年月日
・当事者の署名押印

<契印・割印・>
契印 ・・・ 契約書が2枚以上にわたる場合に、1つの文書であることを証明するために、両ページにまたがって押す印のことを契印といいます。
割印 ・・・ 同じ文面の文書を2つ以上作成したとき、その文書が関連のあるもの、または同一のものであるということを証明するための印です。
止め印 ・・・ 余白がある場合は、その下の余白に書き込みをされないために、止め印を押します。

<署名と記名の違い>
署名 ・・・ 本人が自筆で氏名を手書きすること
記名 ・・・ 自署以外の方法で氏名を記載すること
例:ゴム印・ワープロ



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