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契約書文例フォーマット集・契約書の雛形・書式・テンプレート・例文・書き方
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契約書・借用書・覚書(覚え書き)・念書・合意書・確認書・誓約書・・・契約書フォーマット集
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「農地売買契約書(2)」の文例フォーマット
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このページは、「農地売買契約書(2)」の文例フォーマットを提供しています。
「契約書文例フォーマット集」は、金銭貸借に関する契約書はもちろん、商品販売に関する契約書、不動産に関する契約書、雇用労働に関する契約書、委任委託請負に関する契約書、特約店・代理店・フランチャイズに関する契約書等、日常生活で必要な契約書の文例フォーマットを豊富に提供しています。 |
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<農地売買契約書(2)>
農地売買契約書
売主 甲野太郎 (以下、「甲」という。)は、買主 乙川次郎 (以下、「乙」という。)に対し、別紙目録記載の農地(以下、「本件農地」という。)を、本日、下記の約定で売渡し、乙はこれを買受けた。
第1条 本件農地に対する本件売買契約は、農地法第5条の許可を条件とする。
第2条 売買代金は、金〇〇〇〇円とする。
第3条 乙は、本日、本契約の手附金として金〇〇〇〇円を甲に支払い、甲は、これをたしかに受領した。
2 手附金は、無利息とし、残代金支払時に、代金の一部に充当する。
第4条 甲は、本日より○○日以内に、乙のために本件農地につき、農地法第5条による許可を条件として所有権を移転する旨の所有権移転の仮登記申請をおこなう。
第5条 甲と乙は、農地法第5条の許可を得るために、遅滞なくその許可申請に協力しなければならない。
2 甲は、農地法第5条に定める許可申請手続及び所有権移転登記手続を行い、乙は、それらの手続に必要な書類を甲に交付する。
第6条 同許可申請に対し、不許可処分が確定した場合は、本契約は確定の日時の経過をもって失効するものとする。この場合、甲は乙に対し、受領済みの手附金を直ちに返還し、第4条の仮登記の抹消手続をする。
第7条 甲は、本件農地につき、その引渡まで保管に関する一切の責任を負い、同許可が得られたら、直ちに、乙に本件農地を引渡すとともに所有権移転登記申請手続をおこなう。
第8条 乙は、甲に対し、前条の手続終了後、直ちに残代金を支払う。
第9条 甲と乙は、相互にこの契約の各条項を誠実に履行するものとし、この契約各条項に定めのない事項が生じたときや、この契約各条項の解釈について疑義を生じたときは、互いに誠意をもって協議の上解決する。
以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 ○○県○○市○○○○
氏名 甲野太郎
(乙) 住所 ○○県○○市○○○○
氏名 乙川次郎
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契約書・借用書・覚書(覚え書き)・念書・合意書・確認書・誓約書の基礎知識
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<契約の成立>
契約は、「申込み」と「承諾」というお互いの意思が一致(合意)することにより成立します。
契約の書面化が法律で義務付けられているものもありますが、契約書は契約の内容を確認するために作成されるものですから、契約書がなくても口約束でも、電話でも当事者の合意があれば契約は成立します。
<契約書に記載する基本事項>
| ・表題(タイトル) |
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・前書き |
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・目的条項 |
| ・後書き |
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・作成年月日 |
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・当事者の署名押印 |
<契印・割印・>
| 契印 |
・・・ |
契約書が2枚以上にわたる場合に、1つの文書であることを証明するために、両ページにまたがって押す印のことを契印といいます。 |
| 割印 |
・・・ |
同じ文面の文書を2つ以上作成したとき、その文書が関連のあるもの、または同一のものであるということを証明するための印です。 |
| 止め印 |
・・・ |
余白がある場合は、その下の余白に書き込みをされないために、止め印を押します。 |
<署名と記名の違い>
| 署名 |
・・・ |
本人が自筆で氏名を手書きすること |
| 記名 |
・・・ |
自署以外の方法で氏名を記載すること
例:ゴム印・ワープロ |
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| 契約書・借用書・覚書(覚え書き)・念書・合意書・確認書・誓約書 http://keiyakuformat.kokuranet.com |
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