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 土地賃貸借契約書(4)」の文例フォーマット

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<土地賃貸借契約書(4)>

土地賃貸借契約書

 賃貸人 甲野太郎 (以下、「甲」という。)、賃借人 乙川次郎 (以下、「乙」という。)、乙の連帯保証人 丙山三吉(以下、「丙」という。)は、次のとおり土地賃貸借(事業用借地権設定)契約を締結する。

第1条 甲は、その所有する下記の土地(以下「本件土地」という)を、専ら事業に供する次条記載の建物所有の目的で乙に賃貸し、乙は、これを賃借する。

     所在  ○○県○○市○○○○
     宅地  ○○・○○平方メートル

第2条 乙は、本件土地上に、次の事業の用に供する下記の建物(以下「本件建物」という)を建築所有することができる。

 事業内容  ○○○○

 建物の表示
    種類    居宅
    構造    ○○○○
    床面積   ○○・○○平方メートル

第3条 賃貸借の期間は、公正証書作成の日から○○年間とする。
2 本契約においては、乙は更新の請求を一切できず、土地の使用継続による契約の更新あるいは建物の築造による存続期間の延長はないものとする。

第4条 賃料は、1か月金○○○○円とし、乙は、毎月○○日までに、翌月分の賃料を、甲に送金して支払うものとする。 ただし、賃料が公租公課等の増加、土地価格の上昇その他経済事情の変動により、あるいは近隣の賃料に比して不相当になったときは、甲は乙に対し、賃料の増額を請求することができる。

第5条 乙は、甲の書面による事前の承諾なくして次の行為をしてはならない。
(1)本件土地賃借権を譲渡し、または本件土地を転貸すること、その他名目の如何を問わず事実上これらと同様の結果を生ずる行為をすること。
(2)本件建物を増築または改築すること。
(3)本件土地の現状を変更しようとすること。
2 乙は、本件建物に居住部分を設け、または本件建物に居住してはならない。

第6条 甲は、乙が次の各号の一つに該当したときは、催告なく直ちに本契約を解除することができる。
(1)○○か月分以上賃料の支払を怠ったとき。
(2)賃料の支払いをしばしば遅滞し、その遅延が甲乙間の信頼関係を著しく損なうと認められるとき。
(3)前条の規定に違反したとき。
(4)その他本契約に違反したとき。

第7条 本契約が合意解約、解除その他の事由により終了したときは、乙は、直ちに自己の費用により建物を収去し、本件土地を原状に回復したうえで、これを甲に明け渡さなければならない。
2 乙は、本契約が終了した場合において、建物その他乙が権原に基づいて付属させた物件の買取を請求することはできない。
3 乙が本契約終了後も本件土地の明渡をしないときは、乙は、本契約の終了の日の翌日から本件土地の明渡が完了するまで、賃料の○○倍に相当する損害金を甲に支払わなければならない。

第8条 乙は、本件土地上の建物を第三者に賃貸する場合には、その建物賃貸借契約において、本契約が期間満了により終了し建物が取り壊されるときは建物賃貸借もまた終了する旨を規定しなければならない。

第9条 乙は、本件土地の明渡に際し、立退料その他名目の如何を問わず、甲に対し、一切金銭的な要求をしないものとする。

第10条 乙は、甲に対し、本日、賃借権設定の権利金として金○○○○円を支払い、敷金として金○○○○円を預託する。但し、敷金には利息を付さない。
2 甲は、本契約が終了し、乙から本件土地の明渡を受けたときは、前項の敷金から延滞賃料、損害金等の乙の甲に対する債務を控除した残額を返還する。

第11条 連帯保証人 丙山三吉 は、賃料その他本契約から生じる乙の一切の債務について保証し、乙と連帯して履行の責任を負う。

第12条 本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

第13条 甲と乙は、相互に誠意をもって本契約を履行するものとし、本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、誠意を持って解決するものとする。

第14条 甲と乙は、第1条から前条までを内容とする公正証書を直ちに作成する。
  なお、公正証書の作成費用は、甲乙の折半とする。

以上、本契約成立の証として、本書を三通作成し、甲乙丙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

   平成〇〇年〇〇月〇〇日

                 賃貸主(甲) 住所  ○○県○○市○○○○
                          氏名  甲野太郎

                 賃借主(乙) 住所  ○○県○○市○○○○
                          氏名  乙川次郎

              連帯保証人(丙) 住所  ○○県○○市○○○○
                          氏名  丙山三吉




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<契約の成立>
 契約は、「申込み」と「承諾」というお互いの意思が一致(合意)することにより成立します。
 契約の書面化が法律で義務付けられているものもありますが、契約書は契約の内容を確認するために作成されるものですから、契約書がなくても口約束でも、電話でも当事者の合意があれば契約は成立します。
 
<契約書に記載する基本事項>
・表題(タイトル)
・前書き
・目的条項
・後書き
・作成年月日
・当事者の署名押印

<契印・割印・>
契印 ・・・ 契約書が2枚以上にわたる場合に、1つの文書であることを証明するために、両ページにまたがって押す印のことを契印といいます。
割印 ・・・ 同じ文面の文書を2つ以上作成したとき、その文書が関連のあるもの、または同一のものであるということを証明するための印です。
止め印 ・・・ 余白がある場合は、その下の余白に書き込みをされないために、止め印を押します。

<署名と記名の違い>
署名 ・・・ 本人が自筆で氏名を手書きすること
記名 ・・・ 自署以外の方法で氏名を記載すること
例:ゴム印・ワープロ



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