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 土地賃貸借契約書(2)」の文例フォーマット

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<土地賃貸借契約書(2)>

土地賃貸借契約書

 賃貸人 甲野太郎 (以下、「甲」という。)、賃借人 乙川次郎 (以下、「乙」という。)、乙の連帯保証人 丙山三吉(以下、「丙」という。)は、次のとおり土地賃貸借(建物譲渡特約付借地権設定)契約を締結する。

第1条 甲は、その所有する下記の土地(以下「本件土地」という)を次条記載の建物所有の目的で乙に賃貸し、乙は、これを賃借する。

     所在  ○○県○○市○○○○
     宅地  ○○・○○平方メートル

第2条 乙は、本件土地上に、下記の建物(以下「本件建物」という。)を建築所有することができる。

    種類    居宅
    構造    ○○○○
    床面積   ○○・○○平方メートル

第3条 賃貸借の期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの○○年間とする。

第4条 賃料は、1か月金○○○○円とし、乙は、毎月○○日までに、翌月分の賃料を、甲に持参または送金して支払うものとする。ただし、賃料が公租公課等の増加、土地価格の上昇その他経済事情の変動により、あるいは近隣の賃料に比して不相当になったときは、甲は乙に対し、賃料の増額を請求することができる。

第5条 甲は乙に対し、第3条の期間満了後、本件建物を時価をもって買い受ける旨の意思表示をすることができる。なお、上記買受価格について当事者間で協議が調わないときは不動産鑑定士の鑑定によるものとする。
2 甲は乙に対し、平成○○年○○月○○日限り、乙から本件建物の所有権移転登記及び引渡を受けるのと引換に、前項の代金を支払う。
3 乙は甲に対し、前項の代金の支払を受けるのと引換に、本件建物の所有権移転登記手続及び本件建物の引渡を完了する。
 なお、登記費用は、甲が負担する。
4 乙は、本件建物完成後、直ちに、同建物について所有権移転請求権保全の仮登記手続を行う。なお、登記費用は、甲乙の折半とする。
5 本条各項の規定は、第3条の期間満了前に建物が滅失し建物が再築された場合にも適用する。

第6条 乙は、次の場合、事前に甲の書面による承諾を受けなければならない。
(1)本件土地賃借権を譲渡し、または本件土地を転貸するとき、その他名目の如何を問わず事実上これらと同様の結果を生ずる行為をするとき。
(2)本件建物を増築または改築するとき。
(3)本件土地の現状を変更しようとするとき。

第7条 甲は、乙が次の各号の一つに該当したときは、催告なく直ちに本契約を解除することができる。
(1)○○か月分以上賃料の支払を怠ったとき。
(2)賃料の支払いをしばしば遅滞し、その遅延が甲乙間の信頼関係を著しく損なうと認められるとき。
(3)前条の規定に違反したとき。
(4)その他本契約に違反したとき。

第8条 連帯保証人 丙山三吉 は、賃料その他本契約から生じる乙の一切の債務について保証し、乙と連帯して履行の責任を負う。

第9条 本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

第10条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙丙誠意をもって協議の上解決するものとする。

 以上、本契約成立の証として、本書を三通作成し、甲乙丙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

   平成〇〇年〇〇月〇〇日

                 賃貸主(甲) 住所  ○○県○○市○○○○
                          氏名  甲野太郎

                 賃借主(乙) 住所  ○○県○○市○○○○
                          氏名  乙川次郎

              連帯保証人(丙) 住所  ○○県○○市○○○○
                          氏名  丙山三吉




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<契約の成立>
 契約は、「申込み」と「承諾」というお互いの意思が一致(合意)することにより成立します。
 契約の書面化が法律で義務付けられているものもありますが、契約書は契約の内容を確認するために作成されるものですから、契約書がなくても口約束でも、電話でも当事者の合意があれば契約は成立します。
 
<契約書に記載する基本事項>
・表題(タイトル)
・前書き
・目的条項
・後書き
・作成年月日
・当事者の署名押印

<契印・割印・>
契印 ・・・ 契約書が2枚以上にわたる場合に、1つの文書であることを証明するために、両ページにまたがって押す印のことを契印といいます。
割印 ・・・ 同じ文面の文書を2つ以上作成したとき、その文書が関連のあるもの、または同一のものであるということを証明するための印です。
止め印 ・・・ 余白がある場合は、その下の余白に書き込みをされないために、止め印を押します。

<署名と記名の違い>
署名 ・・・ 本人が自筆で氏名を手書きすること
記名 ・・・ 自署以外の方法で氏名を記載すること
例:ゴム印・ワープロ



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