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 売買基本契約書(3)」の文例フォーマット

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<売買基本契約書(3)>

売買基本契約書

 株式会社 甲野 (以下、「甲」という)、株式会社 乙川 (以下、「乙」という。)、乙の連帯保証人 丙山三吉は、下記の通り継続的商品売買基本契約書を締結する。
 

第1条  甲は乙に対し、本契約の定めるところに従い、甲の取扱う商品(以下「本件商品」という)を売渡し、乙はこれを買受け販売をする。
2  甲は乙に対し、甲が定める販売限度額を限度として、本件商品を販売する。

第2条  本契約締結後、甲乙間で締結される個々の商品の売買契約(以下「個別契約」という)の内容は、甲乙間で特約を設ける場合を除き、本契約の定めるところとする。

第3条  個別契約は、甲の提出する注文書と乙の交付する注文請書の交換によって成立する。ただし、甲乙の協議により、これに代わる方法を定めることができる。

第4条  本件商品の引渡場所は、別に甲乙間で定める乙の指定場所とし、乙の指定場所での受領をもって乙への引渡は完了する。
2  引渡場所までの運賃は、甲の負担とする。

第5条  乙は、甲より本件商品の引渡を受けた後、本件商品に数量不足又は直ちに発見できる瑕疵がある場合には、速やかに甲に申し出るものとする。

第6条  乙が甲から買受けた本件商品の代金は、毎月〇〇日締切の翌月〇〇日に甲に送金して支払う。
2  前項の代金の支払を遅延したときは、商品代金に日歩〇〇銭の計算による遅延損害金を支払うものとする。
3  乙は、甲が毎月発行する請求書を受領したとき、速やかにその正否を照合し、差異がある場合は、直ちに具体的事由を記載した書面を添えて甲に通知することとする。

第7条  本件商品の所有権は、本件商品の〇〇〇〇と同時に甲から乙に移転する。

第8条  本件商品の引渡前に生じた本件商品の滅失、毀損その他一切の損害は、乙の責めに帰すべきものを除き甲の負担とし、本件商品の引渡後に生じたそれらの損害は、甲の責めに帰すべきものを除き乙の負担とする。

第9条  甲が乙に対し債務を負担しているときは、履行期の到来していると否とにかかわらず、甲の乙に対する債権と債務は直ちに相殺適状となり、甲は何時でも任意に対当額をもって相殺できるものとする。

第10条  乙又は乙の連帯保証人が、次の事項の一つに該当した場合、乙は当然に甲に対するすべての債務の期限の利益を喪失し、甲は、乙に対し、残債務全額を一時に請求でき、かつ、本契約及び個別契約の全部又は一部を何らの催告及び自己の債務の弁済を要せず直ちに解除できるものとする。
@ 営業を停止し、又は変更し、若しくは解散の決議をしたとき。
A 財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当な兆候があるとき。
B 本契約又は個別契約に基づく金銭債務を期限までに履行しないとき。
2  前項の場合、乙は、甲の選択により残債務に日歩〇〇銭の遅延損害金を付して甲に支払うか、又は商品を甲に返還するものとする。なお、乙が商品を甲に返還する場合、甲は当該商品の既払代金を乙の甲に対する債務の弁済に充当する限り、返還しないものとする。

第11条  甲が本契約を解除した場合、乙は、直ちに当該商品を甲に返還しなければならない。
2  乙が前項の返還義務を履行しない場合、甲又は甲の代理人は、予告なく当該商品の所在場所に赴き、当該商品の占有を回収し、搬出することができるものとする。

第12条  本契約締結時又はその後に、甲乙間の取引形態又は第1条第2項の販売限度額の変更があった場合は、乙及び乙の連帯保証人は、甲の要求により、本契約上の債務を担保するため、甲の指定する契約様式及び内容に従い、次の事項の一つ若しくは二つ以上の措置をとるものとする。
@ 不動産を担保に供し、これに根抵当権を設定する。
A 甲の認める連帯保証人を立てる。
B 保証金を差入れる。

第13条  本契約の有効期間は契約締結日より〇〇か年とする。ただし、満了日の〇〇か月前までに甲又は乙から書面による変更、又は解約の申入のない場合には、本契約は更に同一条件で〇〇か年更新されるものとし、その後の更新も同様とする。
2  本契約の有効期間中であっても、甲又は乙は、相手方に対し〇〇か月の予告期間をおいて、本契約を終了することができるものとし、この場合、損害賠償義務は生じないものとする。

第14条  丙は、本契約に基づき乙が甲に対して負担する一切の債務の履行につき、乙と連帯して保証の責めに任ずるものとする。

第15条  甲又は乙は、本契約及び個別契約に基づく取引により得た機密事項を、相手方の事前の書面により承諾なくして第三者に開示又は漏洩しないものとする。

第16条  本契約及び個別契約に関する紛争の管轄裁判所は、甲の本店所在地を管轄する裁判所とする。

第17条  本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙丙誠意をもって協議の上解決するものとする。

 以上、本契約成立の証として、本書を三通作成し、甲乙丙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

   平成〇〇年〇〇月〇〇日

                     (甲) ○○県○○市○○○○
                         株式会社 甲野
                         代表取締役  甲野太郎

                     (乙) ○○県○○市○○○○
                         株式会社 乙川
                         代表取締役  乙川次郎

           乙の連帯保証人(丙) ○○県○○市○○○○
                         丙山三吉




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<契約の成立>
 契約は、「申込み」と「承諾」というお互いの意思が一致(合意)することにより成立します。
 契約の書面化が法律で義務付けられているものもありますが、契約書は契約の内容を確認するために作成されるものですから、契約書がなくても口約束でも、電話でも当事者の合意があれば契約は成立します。
 
<契約書に記載する基本事項>
・表題(タイトル)
・前書き
・目的条項
・後書き
・作成年月日
・当事者の署名押印

<契印・割印・>
契印 ・・・ 契約書が2枚以上にわたる場合に、1つの文書であることを証明するために、両ページにまたがって押す印のことを契印といいます。
割印 ・・・ 同じ文面の文書を2つ以上作成したとき、その文書が関連のあるもの、または同一のものであるということを証明するための印です。
止め印 ・・・ 余白がある場合は、その下の余白に書き込みをされないために、止め印を押します。

<署名と記名の違い>
署名 ・・・ 本人が自筆で氏名を手書きすること
記名 ・・・ 自署以外の方法で氏名を記載すること
例:ゴム印・ワープロ



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