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 売買基本契約書(2)」の文例フォーマット

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<売買基本契約書(2)>

売買基本契約書

 株式会社 甲野 (以下、「甲」という。)と、株式会社 乙川(以下、「乙」という。)は、次の通り売買基本契約を締結する。
 

第1条  本契約は、甲乙間の別紙商品リスト記載の〇〇〇〇(以下、「本件商品」という。)の売買に適用される。
2  甲及び乙は、両者合意のうえ個々の本件商品の売買契約(以下、「個別契約」という。)において、本契約に定める条項の一部を排除し、又は本契約と異なる事項を定めることができる。

第2条  甲及び乙は、個別契約については、原則として都度の契約書の作成を省略し、第4条に定める文書の交換をもってこれに代える。

第3条  本件商品の売買数量、規格、売買価格、受渡条件、その他の条件については、都度個別契約において取決める。

第4条  甲乙間の本件商品の売買要綱は、次の通りとする。
@ 甲は乙に対し、文書にて本件商品の買受申し込みをする。
A 乙は、前号の買受申し込みを受けた後、〇〇日以内に、文書にて当該買受申し込みに対する引受けをする。
B 乙は、上記各号による個別契約の内容に従い納品すると同時に、甲宛てに商品名、規格、数量、価格、荷受人等を記入した納品書を交付する。
C 甲は、前号の納品を受けると同時に、商品受領書を乙に交付する。
2  個別契約の内容と納品書記載内容とが異なる場合は、甲は納品書受領後、直ちに乙に対し異議を申立てるものとし、甲乙間にて協議のうえ乙の負担による返品・代品納入、代金減額等の措置を講ずる。なお、甲の異議申立がないときは、納品書記載内容に個別契約の内容が変更されたものとする。
3  個別契約は、第1項第2号により乙が甲に買受申込を引受けた旨の文書を交付したときに成立する。

第5条  乙が甲に対し、本件商品の代金を請求するときは、納品明細を記した請求書を交付し、甲は当該請求に基づき、当該代金を乙に支払う。乙の甲に対する請求締切日、支払条件は、下記の通りとする。
    
     請求締切日 毎月○○日
     支払日    毎月請求締切日の翌月○○日
     支払方法   銀行振込

第6条  甲は、本件商品を受領した場合は、速やかに当該商品を検査し、汚損、破損、数量不足等の瑕疵を発見した場合は、乙に申出るものとする。甲の申出があった場合は、第4条第2項に定めると同様の措置を講ずるものとする。

第7条  商品等の所有権及び危険負担は、本件商品が納品された時点をもって乙から甲へ移転する。

第8条  乙は、本件商品が予め甲との間で了解する品質を満足していることを保証するとともに、本件商品の欠陥に起因して甲又は第三者に生じた損害につき、責任を負う。

第9条  甲及び乙は、本契約を遂行するうえで知り得た相手方及び本件商品に関する営業上、技術上の知識を、本契約中はもちろん、本契約終了後においても他に漏洩又は開示してはならない。

第10条  本契約の有効期間は、締結の日より〇〇年間とする。ただし、甲及び乙は、期間満了の〇〇か月前までに文書で合意することにより、本契約を更新することができる。

第11条  本契約が終了した場合といえども、既に本契約に基づき締結した個別契約については、当該契約が解除されない限り、なお、本契約の定めるところによる。

第12条  本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

 以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

   平成〇〇年〇〇月〇〇日

                      (甲) ○○県○○市○○○○
                          株式会社 甲野
                           代表取締役  甲野太郎

                 (乙) ○○県○○市○○○○
                          株式会社 乙川
                           代表取締役  乙川次郎




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<契約の成立>
 契約は、「申込み」と「承諾」というお互いの意思が一致(合意)することにより成立します。
 契約の書面化が法律で義務付けられているものもありますが、契約書は契約の内容を確認するために作成されるものですから、契約書がなくても口約束でも、電話でも当事者の合意があれば契約は成立します。
 
<契約書に記載する基本事項>
・表題(タイトル)
・前書き
・目的条項
・後書き
・作成年月日
・当事者の署名押印

<契印・割印・>
契印 ・・・ 契約書が2枚以上にわたる場合に、1つの文書であることを証明するために、両ページにまたがって押す印のことを契印といいます。
割印 ・・・ 同じ文面の文書を2つ以上作成したとき、その文書が関連のあるもの、または同一のものであるということを証明するための印です。
止め印 ・・・ 余白がある場合は、その下の余白に書き込みをされないために、止め印を押します。

<署名と記名の違い>
署名 ・・・ 本人が自筆で氏名を手書きすること
記名 ・・・ 自署以外の方法で氏名を記載すること
例:ゴム印・ワープロ



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